「みなし輸出」について

「みなし輸出」規制対応にかかる当社方針

2022 年5月 1 日施行の役務通達(外為法25条1項及び外為令17条2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について)の「特定類型」につき、

  1. 社外の研究機関等との協業においては協業先様に、協業先様の当該協業メンバーに「特定類型」に当たる方がおられると認識された場合にはその旨当社に通知いただくようお願いいたしております。
    逆に、当社側に「特定類型」に当たることが判明したメンバーが存する場合にはその旨協業先様に通知いたします。
  2. 派遣社員においでいただく場合は派遣元企業様にて当該派遣社員の方が「特定類型」にあたると認識された場合にはその旨当社に通知いただくようお願いしております。
  3. 当社から技術情報を含む業務を請け負っていただく企業様におかれては当該業務に携わる方が「特定類型」にあたると認識された場合にはその旨当社に通知いただくようお願いしております。